「新規開業資金」の活用
新創業融資制度が廃止!
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」が、2024年3月をもって廃止となりました。
2024年4月以降は、大幅に拡充された「新規開業資金」により、創業時の資金調達を申込みを行うこととなります。
「新規開業資金」の拡充!
新創業融資制度の廃止に伴って、従来の「新規開業資金」の内容が変更となりました。
特に、
① 新たに事業を始める
② 事業開始後、税務申告を2期終えていない
に該当する方は、営業実績が乏しいなどの理由により、資金調達が困難な場合が少なくありません。
そのため、「新規開業資金」を利用する場合には一定の優遇措置が講じられています。
新「新規開業資金」とは?
リニューアルされた「新規開業資金」ですが、ポイントは次の通りです。
【POINT1】
無担保・無保証人による融資
上記①②に該当する方は、原則として、無担保・無保証人で申込みが可能です。
創業時の事業の発展を妨げることがないように、融資の申込みへのハードルが引き下げられています。
【POINT2】
利率を一律0.65%引下げ
上記①②に該当する方は、原則として、利率が0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引下げとなります。
融資返済の際の利息が負担とならないように、このような軽減措置が講じられています。
【POINT3】
長期での返済が可能
新創業融資制度が廃止されたことにともない、新規開業資金の返済期間が大幅に延長されました。
●設備資金
20年以内
(うち据置期間5年以内)
●運転資金
7年以内から原則10年以内
(うち据置期間5年以内)
これにより、更に長期間での返済が可能となりました。
【POINT4】
自己資金なしで申込み可能
従前の「新規開業資金」は、創業融資制度を組み合わせて利用する必要があったため、「創業資金総額の1/10以上」の自己資金を用意する必要がありました。
リニューアル後は、「新規開業資金」のみでの利用となるため、自己資金がなくとも申込みが可能になりました。
銭高会計事務所は、リニューアル後の「新規開業資金」も積極的にサポートしています。
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